条文は「語呂合わせ」で覚える

条文は語呂合わせで覚える

教職教養は、教育の専門知識を問う試験です。その出題範囲は広く、出題される内容も自治体によって異なります。それだけに、出版社などから発行されている過去問集をきっちりとこなし、一次試験に挑みたいところです。

中でも重要なのは、法令問題です。日本国憲法や教育基本法、学校教育法、地方公務員法、教育公務員特例法などの重要法令は、ペーパーテストだけでなく、面接で聞かれたり、論文で出題されたりすることもあるので、しっかりとポイントを押さえておく必要があります。

出題頻度の高い法令は、条文番号も含め、暗記をしておくとよいでしょう。

日本国憲法第26条 教育を受ける権利・義務
教育基本法第4条 教育の機会均等
地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止
地方公務員法第34条 秘密を守る義務
学校教育法第11条 懲戒・体罰
学校教育法第35条 出席停止

とはいえ、なかなか簡単に暗記できるものではありません。そこで、覚える際は、社会科の年号と同じく、語呂合わせを用いるのも手です。

【地方公務員法】
信用失墜行為 → 信用を失うとサンザン(33条)な目にあう
守秘義務 → 秘密はミッシツ(34条)から出さない

【学校教育法】
体罰 → 体罰をしない人はいい(11条)先生です。
教師の職務 → 教師は皆(37条)いい(11項)人

【学校教育法施行規則】
学校評議員 → 制度設置の際に四苦(49条)八苦した学校評議員制度

かなり強引なものもありますが、覚えられればなんでもよいのです。しっかりと頭に叩き込んでおきましょう。

これらの法律や条文、教師として現場に出てしまえば、ほとんど出てくることはありません。「それならば、なぜ覚える必要があるの?」と思う人もいることでしょう。

しかし、日々の教育活動が、実はこれら数々の法令に基づいて進められているという事実は、とても重要なことです。言い換えれば、こうした法令があるからこそ、子どもたちは安心して学校生活を送り、教師は思い切り教育活動に励めるのです。

学んだ法令や制度は決して無駄にはなりません。いずれは役に立つ、とても重要な知識だと認識して、しっかりと覚えるようにしましょう。

【広告】教員採用試験対策の教育法規を学ぶなら教セミ.com